■目次
■2025年の買取価格・期間
2025年度における太陽光発電の買取価格は、なっとく!再生可能エネルギーにて確認することができます。
2025年度以降の買取価格・期間(調達価格1kWhあたり): https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html
2025年度の買取価格・期間
1kWあたり調達価格/基準価格※1 | |||||
入札制度適用区分 | 50kW以上 (地上設置) (入札制度対象外) | 10kW以上 50kW未満※3 | 10kW以上 (屋根設置) ※3 | 10kW未満 | |
2025年度 4月~9月 | 入札制度により決定※4 | 8.9円 | 10円 | 11.5円 | 15円 |
2025年度 10月~3月 | 入札制度により決定※4 | 19円(~5年) 8.3円(6~20年) ※5 | 24円(~4年) 8.3円(5~10年) ※5 | ||
2026年度 | 入札制度により決定 | 8.6円 | 9.9円 | ||
調達期間/交付期間※2 | 20年間 | 10年間 |
※1 上記価格は、FIT制度は調達価格、FIP制度(入札制度適用区分を除く)は基準価格、入札制度適用区分は上限価格となります。
なお、2024年度移行の調達価格については、FIT認定業者が課税事業者の場合には当該価格に消費税を加えた額とし、FIT認定業者が免税事業者の場合には当該価格に消費税を含むものとする(2023年度までは、当該価格に消費税を加えた額が調達価格(太陽光10kW未満を除く))。
また、2024年度以降の調達価格・基準価格(同年度以降に新規認定を取得した案件に限る)について、最大受電電力が10kW以上の場合には、当該価格に発電側課金総統合を加えた額とする。
※2 FIT価格であれば調達期間、FIP制度であれば交付期間。
※3 10kW以上50kW未満の事業用地要項発電のFIT新規認定には、自家消費型の地域活用要件を設定する。ただし、営農型太陽光は、3年を超える農地転用許可が認められる案件は、自家消費を行わない案件であっても、災害時の活用であればFIT制度の新規認定対象とする。
※4 入札制度適用対象は、250kW以上、ただし、屋根設置は入札制度の適用対象としない。
※5 事業用太陽光(屋根設置)・住宅用太陽光の2026年度の調達価格・基準価格については2025年度下半期にも適用。国民負担には中立的な形で、投資回収の早期化を図る価格設定(初期投資支援スキーム)を採用。
■認定申請・変更申請(10kW以上50kW未満)
参考リンク: https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_nintei.html
(1) 新規の認定申請
電子申請にて事業計画認定の申請を行います。申請には、電力会社との接続契約が締結されているのが前提となります。 現在新規で申請できるのは自家消費型であり、以下の条件を全て満たすことが必要になります。
- 当該再エネ発電設備の設備場所を含む一の需要場所において、発電電力量の少なくとも30%の自家消費等を行うこと。
- 自家消費等が可能な配線構造となっていることに加え、自家消費等計画を策定することが必要
- 買取電力量を確認し、制度上想定している自家消費比率を構造的に満たし得ないと疑われる案件については、再エネ発電事業の具体的な状況を確認した上で、認定取消し等の厳格な処置を講じる
- 具体的な状況の確認が実施できるよう、小売電気字との受給契約に係る電気料金請求書・検針票を保存するとともに、発電電力量の記録を行う必要がある
- 災害時に活用するために最低減の設備を求めるものとして、災害時のブラックスタートが可能であることを前提とした上で、給電用コンセントを有し、当該給電用コンセントの災害時の利活用が可能であること。
- 少なくとも10kW相当分のPCSに自立運転機能を具備させ、1.5kWの自立運転出力を確保する必要がある。
事業計画認定申請を行い、経産省から事業計画認定を受けたら、太陽光発電においては認定日(起算日)から3年以内に発電所を運転開始する必要があります。 ただし、認定申請時に環境影響評価法に基づく環境影響評価を行っていた場合は5年、10kW未満は1年を過ぎると認定失効となります。
(2) 変更申請
参考リンク: https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_change.html
認定を受けた事業計画を変更する場合、①変更認定、②事前変更届出、③事後変更届出のうち、変更する事業計画の項目に応じていずれかを行う必要があります。 特に太陽光発電においては、発電設備の出力変更や太陽電池の変更内容によっては、調達価格が変更されるものがあるため注意が必要です。
変更内容毎の調達価格変更ありなし まとめ
変更内容 | 調達価格変更の有無 | |
発電設備の 出力の変更 | 出力の増加 | 変更あり |
出力の減少 | 変更なし | |
太陽電池に係る 事項の変更 | メーカーの変更、種類の変更、 変換効率の低下 | 変更なし |
合計出力の増加(3kW以上または3%以上) または減少(20%以下) | 変更あり | |
自家発電設備等の設置の有無 | 変更あり | |
接続契約締結日の変更 | 変更あり |
また、過去年度の制度で事業計画認定を受けた案件については、変更申請を行う際には以前の申請では求められていなかった認定基準を追加で満たすことを求められるため、変更申請をする際には、現在の認定基準について十分熟知している必要があります。